下請代金支払遅延等防止法の改正について
令和8年1月1日より「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)が約20年ぶりに改正されます。
今回はこの改正が振込手数料の負担関係に与える影響を中心に、その内容についてご報告いたします。
| 改正前 | 改正後 | |
| 法律名 | 下請代金支払遅延等防止法(下請法) | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法) |
| 委託側事業者 | 親事業者 | 委託事業者 |
| 受託側事業者 | 下請事業者 | 中小受託事業者 |
| 委託事業者 | 中小受託事業者 | |
| ・物品の製造委託・修理委託・特定運送委託・情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る) | 資本金3億円超 | 資本金3億円以下 |
| 資本金1千万円超3億円以下 | 資本金1千万円以下 | |
| 常時使用する従業員300人超 | 常時使用する従業員300人以下 | |
| ・情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く) | 資本金5千万円超 | 資本金5千万円以下 |
| 資本金1千万円超5千万円以下 | 資本金1千万円以下 | |
| 常時使用する従業員100人超 | 常時使用する従業員100人以下 |
下請法では書面で合意すれば振込手数料を下請代金から差し引くことが認められていました。しかし、取適法では「合意の有無にかかわらず」下請代金から振込手数料を差し引くことが禁止されます。そのため、書面で合意していても、振込手数料を中小受託事業者が負担すると取適法に違反することになります。
MEMO
【令和7年年末調整について】
今年の税制改正での変更点をお知らせします。
・収入金額とは総支給額(社会保険料や税金が引かれる前の金額)
・所得金額とは収入金額 - 給与所得控除(必要経費相当額として定められた金額で収入金額を基に算出)
基礎控除の見直し

(注)1 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の 規定による 加算額を加算した額となります。
2 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者について のみ適用があります。
3 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
4 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
出典:国税庁 PDF「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
給与所得控除の見直し

(注) 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
出典:国税庁 PDF「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
扶養親族等の所得要件の改正

出典:国税庁 PDF「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
特定親族特別控除の創設
特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従 者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123 万円以下(注)の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。 (注) 収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超 123万円以下となります。
親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。)。

出典:国税庁 PDF「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」

