令和8年度税制改正について
令和7年12月26日に令和8年度税制改正が閣議決定されました。
今回はこちらの内容についてご報告いたします。具体的な内容は次回以降にご報告いたします。
・「物価高」及び「三党合意」を踏まえた、いわゆる「年収の壁」の引上げ
・住宅ローン控除の延長と見直し
・NISAの投資可能年齢の拡充等
・暗号資産の分離課税化
・同族会社以外の特定法人が発行した社債の利子等への課税の適正化
・極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し
・個人住民税における寄附金税額控除限度額(ふるさと納税)の見直し
・青色申告特別控除の見直し
・貸付用不動産の評価方法の見直し
・不動産小口化商品の評価方法の見直し
・事業承継税制 特例承継計画等の提出期限の延長
・研究開発税制の見直し
・特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
・オープンイノベーション促進税制の見直し
・賃上げ税制の見直し
・グループ通算制度における資産調整勘定対応金額等の加算措置の見直し
・認定株式分配に係る課税の特例の見直し
・企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設
・特定資産の買換えに係る期限延長と一部見直し
・インボイス発行事業者となる小規模事業者の経過措置(2割特例)の見直し
・免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直し
・外国子会社合算税制の見直し
・防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
MEMO
【償却資産申告書について】
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。
例として償却資産の申告対象にならない資産は、以下の通りです。
土地
建物(家屋として課税されるもの)
使用可能期間が1年未満の資産
取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年で一括して均等償却されたもの(一括償却資産)
自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産
無形固定資産(特許権、電話加入権、営業権など)
繰延資産(開業費、試験研究費等)

