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令和8年度税制改正 賃上げ税制(大企業向け)について

 令和7年12月26日に令和8年度税制改正が閣議決定されました。今回は賃上げ税制(大企業向け)の内容についてご報告いたします。

【概要】

 現行の制度は令和8年3月31日までに開始する事業年度について適用されますが、令和8年4月1日以降に開始する事業年度については廃止となりました。そのため、大企業においては、賃上げ税制を適用することが出来なくなります。

項目 改正前(現行) 改正後(令和8年改正)
適用対象 大企業 同左(令和8年3月31日までに開始事業年度まで限定)
賃上げ要件 継続雇用者給与等支給額 ≥ 前年度×103%(3%以上増加) 同左(最終適用年度のみ)
控除率 - 基本:10%
- 上乗せ(賃上げ4%以上等):最大35%(一部要件で30%)
同左(令和8年3月末まで)
控除上限 法人税額の20% 同左(令和8年3月末まで)
教育訓練費上乗せ +5%(教育訓練費増加要件を満たす場合) 廃止予定(大企業含む全般見直し)
適用期限 令和7年度末予定 令和8年3月31日をもって廃止
【備考】

 賃上げ税制における大企業の要件は以下となります。
 資本金1億円超かつ従業員2,000人超の法人

MEMO
【労働保険について】

 労働保険とは雇用保険と労災保険(労働者災害補償保険)を総称したものです。
雇用保険は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と異なり、加入条件を満たしている従業員を一人でも雇用しているすべての事業所に加入義務があります。
条件
 31日以上継続して雇用されることが見込まれている
 所定労働時間が週20時間以上あること
条件を満たした従業員がいる会社は加入手続きをおこない、雇用保険料の納付が必要になります。
 2028年10月から、雇用保険の適用範囲が拡大されます。
現在の加入条件のひとつである「所定労働時間が週20時間以上あること」が、「所定労働時間が週10時間以上あること」に変更されます。

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