e-Taxに係るスキャナ読取り等の要件の見直しについて
令和7年度税制改正において、e-Taxにより添付書面等記載事項等(添付書類等)をイメージデータで送信する場合のスキャナ読取り等の要件が見直されました。今回はこちらの内容についてご報告いたします。
e-Taxの利便性向上を目的として、「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令」が見直されました。令和7年4月1日以降にイメージデータ(PDF形式)で送信する添付書類等について、グレースケールでスキャナ読取り等ができるようになります。法人税申告や相続税申告に係る一部の添付書類で利用可能な光ディスク又は磁気ディスクによりイメージデータで提出する場合でも、本改正が適用されます。改正後においても、従前どおりフルカラーで読取り等したイメージデータも送信できます。
なお、添付書類等のスキャナ読取り要件で解像度に係る改正はなく、引き続き200dpi相当以上としています。また、添付書類等のイメージデータのファイル形式についてPDF形式のみと定められていましたが、今回の見直しにより令和10年1月1日からは「JPEG(JPG)形式」が追加されます。
改 正 前 | 改 正 後 | |
色 調 | フルカラー | グレースケール以上 |
省 令 | 赤色、緑色及び青色 の階調がそれぞれ 256階調以上であること | 白色から黒色まで の階調が256階調以上であること(改正前のフルカラーによる送信も可) |
ファイル形式 | PDF、JPEG(JPG) |
(適用時期)
グレースケールでの読取り 令和7年4月1日以降
添付書類等のイメージデータのファイル形式 令和10年1月1日
MEMO
【算定基礎届について】
算定基礎届(定時決定)は1年に一度、従業員の標準報酬月額を見直すための手続きです。社会保険料は従業員の報酬から毎月算出するのではなく、算定基礎届で申告した報酬を標準報酬月額の等級に当てはめて算出します。標準報酬月額とは4月から6月の従業員の報酬金額をもとに見直され、9月分の社会保険料から適用されます。
算定基礎届(定時決定)と月額変更届(随時改定)の違いは、毎年決まった時期に提出する算定基礎届とは異なり、支給される報酬に大きな変動が生じた際に標準報酬月額を見直すための手続きです。たとえば4月に従業員が昇給し、4月〜6月の3ヶ月分の報酬平均と標準報酬月額に2等級以上の差が生じる場合は随時改定に該当するため、月額変更届を提出し7月分からの社会保険料を変更します。
標準報酬月額の対象とみなされる報酬とみなされない報酬は以下のとおりです。
標準報酬の対象となるもの | |
金銭(通貨)で支給 | ・基本給(月給、週給、日給など) ・各種手当(通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当、残業手当、休業手当など) ・年4回以上支給される賞与 |
現物で支給 | ・通勤定期券、回数券 ・食事、食券 ・住宅(社宅、独身寮など) |
標準報酬の対象とならないもの | |
金銭(通貨)で支給 | ・事業主が恩恵的に支給するもの (結婚祝金、病気見舞金、災害見舞金など) ・公的保険給付として受けるもの(傷病手当金、休業補償給付、年金など) ・臨時的、一時的に受けるもの(大入袋、解雇予告手当、退職金など) ・実費弁償金的なもの(出張旅費、交際費など) ・年3回まで支給される賞与など |
現物で支給 | ・食事(本人からの徴収金額が現物給与価額の2/3以上の場合) ・社宅(本人からの徴収金額が現物給与の価額以上の場合) ・制服、作業服などの勤務服 |