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税務情報
ご存知ですか?

短期前払費用
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の控除割合について

 インボイス制度における免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の控除割合は、令和8年10月1日に80%から50%へと引き下がります。
 今回はこの控除割合の引き下げと短期前払費用との関係についてご報告いたします。

【短期前払費用】

 法人税では、前払費用の額で、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合に、その支払った額を継続して支払日の属する事業年度に損金算入することを認める「短期前払費用」の取扱いがあります。消費税においても、この取扱いの適用を受ける短期前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間の課税仕入れとして計上できます。

【控除割合引き下げとの関係】

 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の控除割合は、令和8年10月1日に80%から50%へと引き下がりますが、この「短期前払費用」の取り扱いをする取引については、支出した日において適用される控除割合に基づいて計算することが出来ます。例えば、3月決算の法人が令和8年9月~令和9年8月までの保守費用を令和8年9月に支払えば、令和8年10月以降の保守費用についても80%の控除割合が適用されます。

【留意点】

 「短期前払費用」の取り扱いを受ける取引のみが対象となります。そのため、同じ課税期間内に役務の提供が完了するものは対象外となります。3月決算の法人が令和8年4月~令和9年3月までの保守費用を令和8年4月に支払った場合は、4月~9月分は80%、10月~3月は50%となります。

MEMO
【令和8年1月の事務作業について】

令和8年分源泉徴収税額表が変更になりました。
 税額や扶養親族等の数の算定方法が変更になっています。

源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限
 ・納期の特例の承認を受けていない場合 給料や報酬などを支払った月の翌月10日
 ・納期の特例の承認を受けている場合
   1月から6月までの分…7月10日
   7月から12月までの分…翌年の1月20日

償却資産申告書の提出
 毎年1月1日現在所有している償却資産の内容について、その年の1月31日までに提出して下さい。令和8年は2月2日になります。

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と「法定調書」の提出
 1年間の給与や報酬などの支払額が確定したら、翌年の1月31日までに所轄税務署に提出して下さい。令和8年は2月2日になります。

「給与支払報告書・特別徴収票」の提出
 1年間の給与や報酬などの支払額が確定したら、翌年の1月31日までに各市区町村に提出して下さい。令和8年は2月2日になります。

令和8年分の扶養控除等申告書の回収
 令和8年の最初の給与支払い日の前日までに勤務先に提出します。令和8年分からは、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の親族も「源泉控除対象親族」としてB欄に記載します。

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